ヘルメット着用義務について

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平成20年6月1日の道路交通法改正により、幼児および児童(13歳未満)に対するヘルメットの着用努力義務が施行されます(道路交通法 第63条の10)。これにより、保護者の方がお子さまを自転車に同乗させる、もしくは、お子さま自身が自転車を運転する際、ヘルメットを着用するように努めなければなりません。

警視庁や製品安全協会などの調べによると、昨年、保護者との自転車同乗時や自ら自転車を乗車中に事故や転倒によってケガあるいは死亡した際、そのダメージの「6割」が頭部、という事が判りました。
子供は大人に比べて頭が重く、転倒した際頭にケガをしやすい傾向がありますので、お子さまの同乗時および乗車中は必ずヘルメットを着用させて、万一のために頭を守ってあげる事が最も有効となります。


ヘルメットを購入される方へのアドバイス

お子さまを幼児用座席にお乗せになるときは